介護保険は基本的に65歳以上からというイメージが強いですが、40歳から64歳までの方の第2号被保険者と呼ばれる人であっても、特定疾病がある場合は介護保険を使うことができます。
その特定疾病と呼ばれるものに、初老期の認知症も入っています。初老期の認知症で有名なのは、若年型のアルツハイマーなどがこれに入ってきます。
ということは、認知症と判定されれば介護保険はおよそ適応することができるということになります。
初老期認知症は、突然なるのではありません。ちょっとずつ前のことが思い出せなくなるなどといった、短期記憶障害が起こってきます。
何となく家族もおかしいなと思い始める時期です。現在の医学では認知症の悪化をいくらか遅らせることができる程度で、実際は完全に治すことはできないと呼ばれています。
だからと言って、いつその治療効果の高い薬が出るかわかりませんから、とにかく認知症かなと思ったら、すぐに受診した方が、良いですし、その分介護保険申請の時期も早くなります。
介護保険を利用できれば、リハビリなどいろいろな維持的療法が費用があまりかからなくて済みます。
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